|
|
|
|
健康保険は年齢と共に重要度が高まる医療保険です。フィリピンにおいても病気やけがで治療を受けた時、日本の国民健康保険が適用されます。
しかし、3年間に及ぶ弊財団理事長自らの保険請求に基づく独自調査を実施した結果、一般的には知りえない海外療養費問題、一方的で官権的な審査や申請書類の形式不備等で海外療養が不当に扱われていることが明らかになりました。
そこで弊財団では、ライフワークの一つとして研究を重ねてまいりましたこの海外医療問題について、【在外国保加入者の会】として活動を開始することに至りました。
その第一歩としまして、保険者の社会保険庁、厚労省とは保険請求の一方的で不当な払い戻しに対し、審査請求や公聴会及び厚労省・記者クラブ等とのヒアリングを通じて調べ上げた貴重な体験をもとに、近々セミナーを開催いたします。
ご案内は本サイトでもお知らせいたしますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。 |
|
|
|
日本には国民皆医療保険制度があり、大手民間企業の健康保険、中小企業の政府管掌健康保険、自営業や退職者、一般国民の国民健康保険(国保)があります。国民の誰でもが加入義務があると同時に、病気になれば少額の自己資金(3割負担)で家族全員が診療を受けることが出来る世界の模範とされている医療保険制度です。健康保険は年齢とともに重要度が高まる必要不可欠な医療保険であることはいうまでもありません。
しかしながら海外への渡航者や海外居住者にとっては、この健康保険利用が深刻な問題になっています。海外療養費の算定は、「国内における同様の傷病に要する費用によって算定する」(昭和56年2月25日保発第7号・庁保発第3号厚生省保険局長通知)とあります。これは「健康保険で定められた範囲内で払い戻す」ということなのですが、健康保険で定めた検査基準、薬剤名などが海外へは一切告知なされていないので、海外渡航者・居住者は保険適用内の検査、投薬を選ぶことが出来ません。国保は全国民に公平に補助されるものですが、海外でも保険利用が可能としたならば、健康保険で定めた検査基準や薬剤名などを公表・通知する義務があるのではないでしょうか?
また療養費を申請しても払い戻しの内容が一般的には通知されず、支払決定通知書並びに国庫金振込通知書によって一方的に審査され減額された内容が届くだけとなっています。この審査の決定に対し不服を申し立てる場合は、審査請求(支払決定通知書受領から60日以内)、更に再審査請求(公聴会)の二回の異議申立が出来るようにはなっています。しかし払い戻しの審査内容が通知されないため審査請求ができない状態で、在外者は不当に扱われ泣き寝入り或いは諦めをしているのが現状なのです。
海外療養の施行は30年前の旧態依然のままで運用され続けているため、海外との医療システムの違いや、申請する場所(社会保険事務所や市町村)によっても差異や矛盾が発生し、審査基準が公平でない状況になっています。法施行時には予想し得なかった海外渡航者数、年金不安や生活費の高騰或いは介護の問題などで海外への移動者は増加の一途辿り、近い将来、国保加入者の海外療養費の払い戻しによる被害者が社会問題化することは間違いありません。
海外療養費請求による払い戻し内容が明らかにされず、医療内容の複雑なこともあって多くの申請者達は泣き寝入りや諦めを強いられております。在外居住者も【国民皆医療保険制度】の権利を勝ち取ろうではありませんか。被害者を増やさないためにも、30年間も旧態依然である古い施行通知制度に対する見直し、或いは制度の再構築などを陳情し、海外でも簡単に、また安心して国民健康保険が利用できるように、そして【在外国保加入者】が一方的に不当な扱いをされないように運動を繰り広げたいと思います。
国民健康保険未加入者の加入方法などや、国保のご不明な点に関してもお問合せください。
|
2009年6月
〔財〕比日文化経済交流財団法人理事長&CEO 野畠 政義
E-mail:support@pjceef.org
携帯0917−880−2050 |
|
|
|
|