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■日本から持参した方が良いもの
物干し台(竿含む)、布団干し台、洗濯干し用ロープ、洗濯挟み、木製ハンガー、クリーニング屋のハンガー、化粧用・洗濯用固形石鹸、蝿叩き、食卓カバー、雑巾、米櫃、裁縫道具、パソコン(日本語版OS)、電子手帳、ネズミ捕り、蚊取り線香(バッテリー式がよい)、蝿取りリボン、リモコン付き扇風機(壁掛け式など)、BS・TVチューナ等も用意すると便利です。 |
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■引越し荷物のコンテナ輸送の場合
最寄の「日本通運」にご相談されるのが、フィリピンへの輸送の場合は安全です。 |
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■船便の混載で運ぶ宅配便の場合
下記の会社にお問い合わせください。箱の大きさ等は会社にお尋ねください。最初に梱包用の箱(2種類)が配送され、梱包後の連絡で引き取りに来てフィリピンの指定地に宅配となります。日本を出荷して約1ヶ月でフィリピンの自宅へ届きます。
トランステック 東京都江東区新木場1-718
TEL: 03-3522-8108
Email: teamlbc@e-transtech.com
URL: http://www.balikbayanbox.jp |
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■年金 フィリピンの銀行口座に直接振り込んで貰う事が出来ます。
申請された住所地の日本年金機構事務所にお申込ください。フィリピンの銀行預金通帳を提示する必要があります。
また、日本とフィリピンとは租税条約締結国のため、日本年金機構に申請をすれば、年金には所得税が掛かりません。送金手数料も不要です。
但し、国家公務員、地方公務員等にお勤めされていた方は申請ができません。 |
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■住民票
日本で住民移動できない理由がある場合、敢えて住民票の移動はしない方が良いと思います。また、6ケ月以上継続して日本に住んでない場合、非居住届けにより市町村税は掛かりません。
日本年金機構に海外の住所を登録されてください。
(住民票を移動していませんので海外での選挙権はありません)
注意:市町村により見解が若干違いますのでお住まいの役場でご確認ください。 |
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■健康保険
健康保険税で、租税条約申請し適合者はその市町村での最低税額になります(例:福岡では夫婦二人で36,600円)。
健康保険は適用可能。但し、一時立替払が必要です。
診療科ごと、月毎に請求が必要で、有効期間は2年間です。市町村役場(国民健康保険の場合)か、社会保険事務所へ請求し3〜4ケ後に国内の指定口座に振り込まれます。
申請には日本語の翻訳が必要ですので弊財団がお手伝いします。 |
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■その他各種支払
●固定資産税の支払
銀行で自動引き落としの手続をされてください。
●会社を退職された場合の健康保険の継続
退職後10日以内に社会保険事務所に健康保険の任意継続手続をされてください。2年間だけ継続可能。以後は国民健康保険加入可能。保険料も年間一括支払或いは銀行自動引き落としが可能。
●公共料金
電気、ガス、水道、TV、電話等長期に使用されない場合は、休止或いは一時解約をお勧めいたします。 |
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医療について「病院サポート」に続く |