永住支援メニュー
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住居の決定/住宅取得概要
 フィリピンの住居用不動産は、登記上は土地とコンドミニアムの2種類です。家屋付土地、コンドミニアム、タウンハウスの種類があります。日本では土地付家屋として所有の場合、土地、家屋其々に所有権証書がありますが、フィリピンでは土地だけです。フィリピンではコンドミニアムを除く建物は、土地の「定着物」と見なされていて、独立した扱いを受けません。 従って家屋だけなら外国人名義で登記可能ということではありません。
 また、賃貸権付建物を除き普通の建物には抵当権の設定ができないので、銀行等も建物のみを対象とした融資は行ないません。建物については、固定資産税の納税者として納税証明書のみが土地とは別に独立して発行する事が可能ですが、所有を証するものではありません。

フィリピンでは外国人の土地の所有が禁止されています。配偶者がフィリピンの方ならば、配偶者名義で購入することも可能ですが、外国人所有を希望される場合は、現地法人を設立し法人名義で購入するか、コンドミニアム又はタウンハウスを購入することが可能です。ただし現地法人を設立する際、資本金の60%をフィリピン人が保有しなければなりません。完全に自分の名義ではありませんので、万一トラブルになった場合の対処を考えておく必要があります。
 所有権が証明されるコンドミニアム、タウンハウスの購入に限り、外国人によるそのユニットの所有が認められています。各ユニットの所有者は共有持分の権利を取得する事になります。また外国人が土地を長期リースするという方法もあります。フィリピンの土地の賃貸は日本の定期借地権に近いもので、外国人の土地の賃貸期間は最高25年間ですが、地主・借主の合意により更に25年間の延長が可能であり、計50年間の賃貸が認められています。 また借地権は登記が可能で譲渡も出来ます。
 すでにフィリピン人配偶者をお持ちの方には、フィリピンでの住居/別荘として家屋付土地のご購入をお奨めします。フィリピンでは、外国人は土地を保有する事が憲法で禁止されているために、住宅を入手する場合、下記の方法によることになります。( )内は特にSRRVを取得するために積みたてた定期預金を引き落として充当する場合の条件です。

1. コンドミニアムを購入する
2. コンドミニアムまたは土地つき住宅をリースする(25年以上の長期リースが原則)
3. 土地を長期リースし、住宅を建設または購入する(25年以上の長期リースが原則)
4. 介護施設等へのメンバーシップ を購入する(生涯入居権であること、有料老人ホームの入居一時金に相当)
5. フィリピン人配偶者の名義で土地を購入し、住宅を建設または購入する(配偶者との土地使用契約をかわす)
6. 土地保有会社又はフィリピン人個人に土地を保有させ、それをリースして住宅を建設する

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